新規の賃貸借契約は登録番号を契約書に記載しておく
これから新たにオフィスや月極駐車場などを契約する場合には、最初から賃貸借契約書にインボイスとして必要となる事項を記載しておきます。
オフィスの賃貸借のように不動産仲介業者が貸主との間に入る場合は、貸主のインボイス登録番号や税率、消費税額が記入された賃貸借契約書が標準の形式になっていきますので、借主が貸主のインボイス登録番号を確認する必要はないでしょう。
一方で、個人の地主などから月極駐車場を直接借りる場合には、契約前にインボイス発行事業者かどうかを確認するとともに、契約書にインボイス記載事項を盛り込むことを忘れないようにしておきましょう。
また、貸主がインボイス発行事業者でない場合(免税事業者)には、消費税の仕入税額控除の経過措置などを踏まえて、賃料の交渉をするようにしてください。
免税事業者との価格交渉の基準は決まっていますか?