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第114回 物流業界の2024年問題。荷主が取り組むべきことは?

中小企業の新たな法律リスク

物流業界の2024年問題

スーパーマーケットを経営する伊藤社長は、2024年4月から物流が滞ると言われる問題について、これまでニュースや雑誌で見聞きして気になっていました。そこへ最近になって、経営者仲間と雑談をしていた際、2024年問題に対する会社としての取組状況を聞かれ、回答に窮してしまいました。そこで、賛多弁護士に、2024年問題への対応について相談することとしました。

* * *

伊藤社長:賛多先生、今日は2024年問題、特に物流業界の問題についてお話を伺いたいと思っております。先日、経営者仲間と会った際に、この問題が話題にあがりました。私もニュースなどを見て何となくはわかっていたつもりなのですが、実際に話してみるとドライバー不足になって大変になる…程度しか知らないことに気づきました。

 

賛多弁護士:伊藤社長が経営するスーパーマーケットでは、従業員の労働時間の上限規制が数年前から適用されていますよね。

 

伊藤社長:はい。働き方改革で残業時間の規制が厳しくなりましたから。

 

賛多弁護士:その時間外労働の上限規制が、一部の事業や業務については、長時間労働の背景に事業や業務の特殊性などがあるからと、適用が5年間猶予されていたのです。物流事業は、適用が猶予されていた自動車運転業務に当たり、来年4月以降は特例付きで時間外労働の上限規制が適用されることになります。

 

伊藤社長:なるほど、残業時間に上限が設けられるために、ドライバーが稼働できる時間が現状より減ってしまい、ドライバー不足になり、物流が滞ってしまうという危険があるわけですね。

賛多弁護士:おっしゃるとおりです。物流事業のような自動車運転業務を担う労働者については、今お話した労基法上の時間外労働の上限規制とは別に、運転時間や勤務間インターバルについて定めた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」も遵守しなければなりません。

 

伊藤社長:そうなのですか。物流会社の方も大変ですね。私たちも日々、物流会社に商品を店舗まで運送してもらっていますので、何か協力したいと思います。どのようなことができるでしょうか。

 

賛多弁護士:伊藤社長、まさにその点に関して、国がガイドラインを出しています。物流業者へ商品輸送を依頼する事業者だけでなく、受け取る事業者側でも、物流業者の負担を軽減できるよう具体的な取り組みを行うよう求めています。ガイドラインには色々と定められていますが、例えば、発注から納品までのリードタイムを十分確保できるよう見直すことや、保有在庫量や発注ロットなどを検討して発注を適正化することや、納品時間を分散させることなどが挙げられます。

 

伊藤社長:当社も物流問題に対して何ができるか具体的な取り組みを検討しようと思います。他社はどうしてるのかなあ…。

 

賛多弁護士:大手スーパーでは仕入れの慣習を見直し、発注時期・時間を前倒しすることや、製造から賞味期限までの期間の3分の1が過ぎた商品は原則仕入れないとしていた「3分の1ルール」を見直すなどの取組を行っているようです。

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